IXENT E-SERVER 利用規約

第1章    総則

 
第1条 利用規約

 

プロックスシステムデザイン株式会社(以下、「当社」といいます。)は、E-serverサービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき契約(以下、「利用契約」といいます。)を締結した契約者(以下、「契約者」といいます。)に対して、E-serverサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
  2. 契約者は、本サービスの利用において、本規約を遵守するものとします。
 
第2条 本規約の変更と改訂
  当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
2. 当社は、本規約を変更するときは、当該変更の対象となる契約者に、変更 する30日以上前に当社にて最良と思われる方法でその内容を通知します。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の本規約が適用されるものとします。
3. 当社は内容変更を契約者に通知することにより、本規約の改訂をすることができるものとし、契約者はこれを承諾します。
 
第3条 本規約の範囲
  当社の定めた方法により、当社が本サービスに関する諸規定を別に定めたときは、その規定は契約者に通知することにより、本規約の一部を構成するものとし、契約者はこれを承諾します。
 
第4条 用語の定義
 

本規約において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。

基本サービス:
レンタルサーバ上に契約者が専有しうる電気的な保管空間を提供するとともに、 当社のホームページ上で提供するサーバ機能の利用権を設定するサービス。

オプションサービス:
当社のホームページ上で提供されるサービスであり、基本サービスにより契約者 に提供される電気的な保管空間に有償で価値を付加するサービス。オプション サービスにより契約者に専有される電気的な保管空間が必要とされる場合、その 容量は基本サービスの利用容量に含まれる場合もあります。

ドメイン名:
株式会社日本レジストリサービス (以下、「JPRS」といいます。)または 同様の機関により割り当てられる名称であり、階層を示す文字列をピリオド でつないで表記されるインターネットアドレスの一部電気通信設備:電気通信 を行うための機械、器具、回線その他の電気的設備

サービス開始日:
当社と契約者とが利用契約を締結後、当社がサーバ及びその他の環境を設定し、 本サービスの利用が可能になったと当社が判断し、定める日

電気通信設備:
電気通信を行うための機械、器具、回線その他の電気的設備

 

第2章    サービスの種別とその内容

 
第5条 サービスの種別
  本サービスは、基本サービス及びオプションサービスの2種類のサービスの組み合わせ、または基本サービスのみで提供されます(以下これらの各種別を「サービス種別」といいます。)。当社は、オプションサービスのみの提供は行わないものとします。また、それぞれの種別ごとに個別の機能を提供するサービス(以下「サービス品目」といいます。)を行うことができるものとします。
 
第6条 サービス内容
  基本サービス及びオプションサービスにおいて提供される機能、サービス品目については、当社のホームページ上で通知します。なお、オプションサービスのうち、ドメイン名の取得及び関連するサービスは、当社「ドメインレジストリサービス」にて提供されるものであり、これを利用する契約者は同サービス規約
に従うものとします。
 
第7条 サービスの廃止
  当社は、業務の都合によりやむを得ず、本サービスの特定のサービス種別及びサービス品目を廃止することがあります。
2. 前項の規定により、本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する3ヶ月前までに、当社のホームページ上でその旨を通知します。
  第3章    利用契約
 
 第8条 利用契約の単位
  契約者が本サービスを複数利用する場合には、個々に利用契約を締結するものとします。
2. 利用契約を締結できる方は、1の利用契約につき、1法人または1個人に限ります。
3. 当社は利用契約のほか、特約を締結する場合があります。この場合、契約者は 利用契約とともに特約を遵守するものとします。
 
 第9条 利用契約の期間
  利用契約には、契約期間を設けないものとします。
2. 契約期間は、第11条(利用契約の成立)第2項に定める、サービス開始日から 起算します。
 
 第10条 利用契約申込み
  本サービスの利用契約申込みは、当社指定のサービス利用申込書の提出により、行うものとします。
2. 当社は、前項の申込みをした者に対し本人確認のための資料を要求する場合があります。
3. サービス利用申込書の提出にあたっては、当社が指定した第三者による取次ぎを認めます。
 
 第11条 利用契約の成立
  当社は、利用契約の申込みをした者が記名捺印したサービス利用申込書の提出をもって申込みを受け付け、必要な審査・手続き等を実施するものとします。 当社が契約者からの利用申込を受諾した日を契約日とします。審査・手続き等は、原則として本サービス利用の申込みを受け付けた順に行います。ただし、事情により順序を変更する場合があります。
2. 当社は、本サービス利用の申込みを承諾した場合は、サービス開始確認書により、契約者にその旨を通知します。利用契約はこれに記載したサービス開始日に成立するものとします。
3. 当社は、本サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がない場合、利用契約申込みを延期する場合があります。
4. 当社は、次の場合には本サービス利用の申込みを承諾しない場合があります。
(1)   本サービスの申込みをした者が、第24条(提供の停止)に該当するとき
(2) 本サービスの申込みをした者が、過去に第24条(提供の停止)に該当するとき
(3) 本サービス利用の申込みにあたって虚偽の事実を記載したとき
(4) 本サービスの申込みをした者の、指定した支払口座が、収納代行会社または金融機関等により利用の差し止めが行われているとき
(5) 本サービスの申込みをした者が、未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合
 
 第12条 契約者の名称等の変更
  契約者は、名称もしくは氏名、住所、担当者等に変更が発生した場合には、当社に対し、所定の手続きにより届け出るものとします。
2. 当社は、前項の申込みを承諾した場合は、契約者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第1項の届け出があったときは、その届け出のあった事実を証明するための書類を要求する場合があります。
4. 当社は、変更の通知の遅延等により、契約者が不利益を被った場合やいかなる場合に
おいても責任を負わないものとします。
 
 第13条 契約者の地位の承継
  契約者である個人が死亡した場合、利用契約は終了します。
2. 契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の継承が発生したときには、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から3ヶ月以内に、当社に対し書面でその旨を通知するものとします。
3. 地位を承継した法人が2法人以上あるときは、そのうちの1法人を契約者とみなします。
4. 利用契約を承継した法人は、利用契約に基く一切の債務を承継するものとします。
 
 第14条 権利の譲渡禁止
  契約者は、本サービスの提供を受ける権利など、利用契約上の一切の権利を、第三者に譲渡、貸与、質入れ及びこれらと同様の効果を生じさせる行為をしてはならないものとします。
 
 第15条 契約事項の変更等
  契約者が、以下の各号の変更を行う場合、当社に対し、所定の手続きにより申込むものとします。
(1) 技術連絡先の変更
(2) 請求書送付先の変更
2. 当社は、前項の申込みを承諾した場合は、契約者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、変更の通知の遅延等により、契約者が不利益を被った場合やいかなる場合においても責任を負わないものとします。
 
 第16条 契約者名の公開
  当社は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターまたは同様のドメイン名登録機関の規定に従い決められた場所、または本サービスを提供する上で当社が必要と判断する場所に、契約内容の一部を登録及び公開、または公開します。
2. 利用契約締結後、当社の定める方法により、契約者の名称を公開することがあります。この場合、契約者はこれに同意するものとします。
 
 第17条 通信利用の制限
  当社は、天災、事変その他の非常事態の発生、または発生する恐れがあり、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、また中止する措置をとることがあります。
 
 第18条 契約者による第三者に対するサービスの提供
  契約者が本サービスを用いて、第三者に独自のサービスを行う場合、契約者は当該第三者に対し本規約を遵守させるものとします。
 
 第19条 契約番号およびパスワード
2. 契約者は、当社が別途定める場合を除き、契約番号及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。また、契約番号及びパスワードの管理・使用は契約者の責任とし、使用上の過誤または第三者による不正使用等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、契約者の契約番号及びパスワードにより契約者専用WEBページが利用されたときは、その契約者自身の利用とみなし、当該契約者はその利用に係る料金等を負担するものとします。
 
 第20条 サポート
  本サービスのサポートは、以下の条件により行なわれるものとします。
(1) ソフトウェア
旧バージョンのOSパッケージに対するサポートについては、OS提供元のサポート終了をもって、当社サポートも終了とします。終了に際しての連絡は、技術連絡先に対しメールにて通知します。なお、OS提供元がサービスを終了した場合、当社は旧バージョンのOSパッケージに関して、一切の責任を負わないものとします。
(2) ハードウェア
ハードウェアの修繕は、無償交換期間をサービス開始日から3年間とし、それ以降については、故障時の修繕費用を別途申し受けることとします。ただし、無償交換期間中に最新のハードウェア及びOSパッケージにアップグレードを希望する場合は、別途費用を申し受けることにより、弊社で提供する最新のものに変更することができるものとします。有償でハードウェア及びOSパッケージのアップグレードを行なった場合、その時点より3年間をハードウェアの修繕無償交換期間とします。
 
 第21条 当社が行う利用契約の解除
  当社は、第24条(提供の停止)の何れかの事由があり、本サービスの提供の継続に著しく支障を及ぼす恐れがあるときには、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
2. 前項の規定により利用契約を解除するときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。

 
 第22条 契約者が行う利用契約の解除
  契約者は、利用契約を解除するときは、当社に対し解除希望月前月の20日までに解除の旨を、当社が別途定める書面により通知するものとします。
2. 前項による通知があった場合、解除希望月の月末日の経過をもって利用契約は 終了するものとします。尚、解除の通知は、当社に到着した日にその効力が生じる ものとします。
  第4章    提供の中止等
 
 第23条 提供の中止
  当社は次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することができるものとします。
 
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3) 第17条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4) 第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
(5) 当社の業務遂行上、やむを得ないと当社が判断したとき
2. 前項各号の事由により、本サービスの提供を中止する場合は、当社は契約者に対しその旨とサービス提供中止の期間を事前に告知または通知します。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではなく、事後に告知または通知する場合があります。
 
 第24条 提供の停止
  当社は、契約者に限らず、契約設備を利用する契約者の顧客等が次の各号の何れかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することができるものとします。
 
(1) 利用契約上の債務を履行しないとき
(2) 本サービスの料金を支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3) 申込みにあたり虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(4) あらゆる紛争の当事者となったとき、または当事者となる可能性のあるとき
(5) 当社あるいは第三者の名誉、信頼、プライバシー等の人格的利用を侵害する行為、またはその恐れのある行為をしたとき
(6) 当社あるいは第三者の著作権、その他知的財産権を侵害する行為、またはその恐れのある行為をしたとき
(7) 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはその恐れのある行為をしたとき
(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、またはその恐れのある行為をしたとき
(9) 公職選挙法に違反する行為、またはその恐れのある行為をしたとき
(10) 第三者の本サービス利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為
あるいはその恐れのある行為をしたとき
(11) IDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはその恐れのある行為をしたとき
(12) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害する行為、あるいはそのコンピュータウィルス等のプログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはその恐れのある行為をしたとき
(13) スパムメール等、あらゆる形態の一方的なコマーシャルメッセージの発信や、宣伝の送付行為、あるいはその恐れのある行為をしたとき
(14) 企業秘密情報として保護されている第三者の情報の守秘義務に反する使用や配信を含む行為、あるいはその恐れのある行為をしたとき
(15) ヘッダー、返信アドレス、及びインターネットプロトコルアドレスを含めた伝送情報の意図的な省略、消去、偽造、または不正確な伝達行為、あるいはその恐れのある行為をしたとき
(16) 収納代行会社または金融機関等により契約者が指定した支払口座が使用できなくなったとき
(17) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれらに類似する行為をしたとき
(18) 猥褻な内容の電磁的記録を公然と公開する行為、あるいはその伝送経路となる行為をしたとき
(19) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービス を利用する行為、あるいはその恐れのある行為をしたとき
(20) 前各号の他、本規約に違反する行為であって、本サービスの業務の遂行、または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をしたとき
(21) 法令に違反する行為、あるいはその恐れのある行為をしたとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止する場合は、理由の如何を問わず直ちに停止するものとします。当社は、本サービスの停止を行ったときは、その旨当該契約者に対し通知します。尚、当社は、通知の到達の有無に関わらず、このサービス停止によるデータの消失等いかなる損害についても責任は負わないものとします。
 
 第25条 提供の再開
  契約者は、第24条(提供の停止)第1項(2)による本サービスの停止を実施した後、契約者より、停止した月の月末までに本サービスの停止対象となった未払料金が支払われた場合、且つ再設定料として第26条(料金等)(2)の3倍にあたる(1,000円未満の金額については切り上げ)費用が支払われた場合に限り、本サービスを再開するものとします。
  第5章    料金等
 
 第26条 料金等
  本サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」)といいます。)は以下の項目からなります。

(1) 初期費用
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う初期設定料金で、各サービス種別で定める料金からなります。

(2) サービス月額費用
契約者が本サービスの対価として支払う費用で、各サービス種別で定める料金からなります。

(3) 契約事項の変更に伴う費用
契約者のサービス利用契約の内容変更に伴う手続費用で各サービス種別で定める料金からなります。
 
 第27条 料金等の支払義務
  契約者は前条(料金等)の料金を支払う義務を負います。
2. 契約者は、サービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に関わらず、当社がその使用を可能としたときは、利用料金を支払うものとします。
3. 第22条(提供の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金については、当該サービスの提供があったものとして取り扱い、契約者は支払う義務を負うものとします。
   第28条 料金等の計算方法
以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した料金の額とします。
月の区分 日の区分  料金額

利用開始月
(サービス開始月)
その月の初日から利用を開始した場合   月額
その月の初日以外から利用を開始した場合 

課金対象外

利用開始月(サー ビス開始月)の翌月及びこれに引き続く

その月の初日から末日までの期間利用した場合

月額
各月の料金

その月の末日に利用契約を解除した場合

 
 第29条 料金の支払方法
  契約者は、料金等をサービス申込み時の契約者の申請により当社が承諾した口座振替または銀行振込のいずれかにより支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等の契約条項または当社が指定する期日及び方法によります。なお、契約者と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
 
 第30条 割増金
  料金等の支払を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として当社に支払うものとします。
 
 第31条 延滞利息等
  契約者は、料金その他の債務について、その支払期日までに支払いを行わない場合には支払期日の翌日から起算して支払いの日まで、年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、当該債務とあわせて支払うものとします。
 
 第32条 割増金等の支払方法
  第30条(割増金)及び第31条(延滞利息等)の支払については、当社が指定する方法により支払うものとします。
 
 第33条 消費税等の取扱い
  契約者が当社に対し本サービスに関する料金等を支払う場合、支払を要する額は、当該料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。
 
 第34条 端数処理
  当社は料金その他の計算において得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
 
 第35条 料金の返却
  当社は如何なる事由においても、契約者が既に納めた初期費用あるいは利用料金を返却する義務を負わないものとします。
  第6章    情報の取り扱い
 
 第36条 データ領域にかかる責任
  契約者は契約者のデータ領域(電気的な保管空間)内でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を契約者がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとし、当社またはその他の第三者に何らの損害等をあたえないものとします。
 
 第37条 登録データ
  当社は契約者が登録したデータについて、何等の保証も行わず、その責任を負わないものとします。
2. 当社は、契約者が登録したデータについて、紛争の恐れが生じた場合等、当社が必要ありと判断した場合にはこれを閲覧し、複製する権利を有するものとします。
3. 当社は、契約者が登録したデータについて、当社が法律及び社会通念に従い削除する必要があると判断した場合、当該情報を削除することができるものとします。
 
 第38条 データ領域内での紛争
  契約者は、契約者のデータ領域内での紛争等について、自己の責任において解決するものとし、当社またはその他の第三者に迷惑をかけ、あるいは何等の損害等も与えないことを確約するものとします。なお、当社は、当該紛争に関し、契約者の名称、住所等を紛争の相手方たる第三者に開示することができるものとし、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
  第7章    管理責任
 
 第39条 バックアップ
  契約者はレンタルサーバの故障・停止時の復旧の便宜を図るために、登録したデータの複写を、レンタルサーバの故障・停止などに備えて保管する義務があります。
 
 第40条 パスワード等の管理
  契約者は、当社から発行されたログインアカウント、SSH秘密鍵及びroot権限のパスワードを善良なる管理者の注意義務をもって保管するものとします。契約者の故意または過失によってログインアカウント、SSH秘密鍵及びroot権限のパスワードが漏洩し不正使用される等して、契約者または第三者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 契約者がログインアカウント、SSH秘密鍵及びroot権限のパスワードを紛失してサーバにログインできなくなった場合、当社はログインアカウント、SSH秘密鍵及びroot権限のパスワードの再発行に応じるものとします。但し契約者がこれらのパスワード等を変更した後に紛失し、サーバにログインできなくなった場合には再設定料として、契約者は第26条(2)の3倍にあたる(1,000円未満の金額については切り上げ)費用を負担するものとします。
3. 契約者は、当社から発行されたログインアカウント、SSH秘密鍵及びroot権限のパスワードを管理し、当該契約サーバの緊急時対応用として維持管理を受けられる様に保たなければならないものとします。ログインアカウントは当社の発行するサービス開始確認書に記載されるものとします。契約者は、サービス開始確認書の再発行を請求する場合、当社の定める実費を支払うものとします。
 
 第41条 パスワード等の再発行及び再設定
  契約者が原因で当該契約のサーバ機能が停止した場合、この復旧及び再設定の必要がある場合、その費用として、契約者は第26条(2)の3倍にあたる(1,000円未満の金額については切り上げ)費用を負担するものとします。
 
 第42条 データ管理
  契約者が登録したデータが当社の電気通信設備の不都合不具合等により消失し、(もしくは、契約者の誤操作や管理不足により、)契約者が不利益を被った場合等、いかなる場合においても当社は何等の責任も負わないものとします。
 
 第43条 レンタルサーバの管理
  レンタルサーバの利用において、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者の責任において適切に修補しなければならない。
  (1) 第三者によって不正にアクセスされ、その基本ソフトウェアまたはプログラム、データ等が不正に使用されたとき
  (2) サーバがコンピュータがウィルスに感染したとき
2. 契約者は、技術連絡先への緊急時連絡用に当該契約サーバを経由しないメールアドレスを用意し、当社に報告しなければならないものとします。
 
 第44条 root権限における契約者の管理責任
  契約者は、当社から発行されたroot権限のパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければならないものとします。契約者にてroot権限のパスワードの設定を変更した場合には、当社の指定する通信手段にて連絡しなければならないものとします。
  第8章    契約者のデータの権利
 
 第45条 著作権法上の権利
  契約者が登録したデータの著作権法上の権利は、契約者に帰属するものとします。但し、当社はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
 
 第46条 紛争時における契約者のデータの権利
  当社は第37条第2項の規定により、契約者が登録したデータを紛争時の証拠として提出する場合があります。
  第9章    損害賠償
 
 第47条 損害賠償
  契約者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は契約者に対して当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。
 
 第48条 免責
  当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
  第10章    秘密保持
 
 第49条 秘密情報
  秘密情報とは、本契約に関連して当社及び契約者が相手側から開示を受ける技術上または営業上の情報であり、次の各号の一に該当するものをいいます。
(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料などの有体物により開示される情報
(2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であり、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示されたもの
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとします。
(1) 開示の時に、既に広知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 被開示者が独自に開発した情報
(5) 開示者が秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報
(6) 裁判所・警察その他法律・規則の規定に基づきその開示が要求された情報
3. 当社及び契約者は、本契約終了後も、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。ただし、本条第5項の場合には、当該規定に従うものとします。
4. 当社及び契約者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
5. 当社及び契約者は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員のみに開示することができるものとし、当該役員及び従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。
6. 当社及び契約者は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本契約の履行以外の目的で一切使用してはならないものとします。
  第11章    雑則
 
 第50条 通信設備等
  契約者は、契約者の費用と責任において本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約、その他これらに付随して必要となるすべての機器及びサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して本サービスを利用するものとします。
2. 当社は、契約者の準備した機器及びサービス、ソフトウェア等に起因する事象に対し、何ら責任を負わないものとします。また、それらの使用により発生するウィルス等の被害に関しても、何ら責任を負わないものとします。
 
 第51条 接続環境
  当社は、契約者が本サービスを利用するためのインターネット接続環境について、何らの責任も負わないものとします。
 
 第52条 指定ソフトウェア
  当社は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が当社の提供する以外のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。また、当社が予め用意していないソフトウェア及びデータの使用に際し、当社は一切の責任とサポート義務を負わないものとします。
 
 第53条 管轄裁判所
  契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
  付則1  この利用規約は、平成14年11月26日から適用されます。
  付則2 平成15年11月20日より適用
最低契約期間内においては、契約者は利用契約の解除を行う事ができないものとします。
   (1)初期費用Bコース: 利用開始月がその月の初日の場合、利用開始月を起算月とし3ヶ月間を最低契約期間とします。
ただしサービス開始月が無料対象となる場合には、利用開始月がその月の初日以外からの場合、利用開始月を起算月とし、4ヶ月間を最低契約期間とします。
   (2)初期費用Cコース: 利用開始月がその月の初日の場合、利用開始月を起算月とし6ヶ月間を最低契約期間とします。
ただしサービス開始月が無料対象となる場合には、利用開始月がその月の初日以外からの場合、利用開始月を起算月とし、7ヶ月間を最低契約期間とします。
 
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